ドイツとデュッセルドルフの生活情報をお届けしています。
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住まいの情報
⇒賃貸住居一般情報
賃貸住居一般情報
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代表的な賃貸住宅には下記2種類があり、その各々に家具付きと家具なしがあります。家具なしの場合、通常は家具はもちろん、キッチン棚・調理設備、照明器具やカーテンといったものがない場合がほとんどです。
Wohnung:
日本でいうアパートやマンション。20m²位のワンルームから(市内中心部に多い)、150m²以上で5部屋位のものまでかなりの選択の幅があります。
Haus:
日本でいう一戸建て。郊外に多い。庭の手入れや独立した暖房設備等の管理などが必要です。
主な費用としては下記があります。
Miete(家賃):下記の二つのタイプがあります。
Kaltmiete:共益費別家賃。
Warmmiete:共益費込み家賃。通常、契約上共益費は分けて表示されます。
Nebenkosten(共益費=NKと略されます):
一般的に、ごみ回収費用、水道代、下水代、暖房費、共有部分(玄関、エレベーター、階段など)の掃除代・電気代等の諸経費。
Kaltmieteの場合、毎年実費を一括で支払います。貸主が立て替え払いをしている場合が多いので貸主に支払う事となります。
Warmmieteの場合、貸主が予め予想金額を計算し家賃と一緒に毎月支払います。毎年実費との精算があり、貸主との間で追加支払いや払い戻しが発生します。毎月の支払額を安く見せるため、共益費を安く提示する貸主もいるので注意が必要です。
Kaution(敷金):
賃借期間や賃借物件の形態により異なり、法律で認められている一般内容では、契約時に貸主は貸主に敷金を求めることが出来ます。これは強制ではなくあくまで両者の合意が必要となっています。通常は家賃(Warmmieteの場合、共益費は除く)の2~3ヶ月分で3ヶ月分を超えてはならず、金額はあくまで両者の合意が必要となっています。
敷金の支払は一括ではなく、最高3回までの分割払いでもよいと決められています。
敷金は家賃の未払いや借主による住居の損害の保証金となります。退去時には貸主は借主に法律に則した利子込みで返還しなければなりませんが、未払い家賃や借主による住居の損害がある場合にはこれらが差し引かれて返還されます。
契約期間中に借主が家賃、共益費などの支払い不能に陥ったとしても、敷金は、どんな物にも貸主・借主両者から使用あるいは相殺されてはならない事になっています。
未払いの家賃や、住居引渡し時の状態に戻すための費用(壁の塗りかえ、居住中に破損した部分の修繕等)が契約で借主負担と決められている場合、これらをカバーするため、貸主は敷金の一部返還を拒否する事が出来ますが全額返還の拒否は出来ません。
敷金は借主が退去後速やかに返還されなくてはいけない事になっていますが、貸主が住居の状態をチェックする期間として最長6ヶ月までの猶予が与えられています。
Provision(仲介手数料):
仲介業者による物件が契約締結に至った場合仲介手数料が発生します。この支払いは仲介業者に依頼したものが支払う事となっています。即ち、貸主が借主を探すよう仲介業者に依頼した場合は貸主が、借主が物件(貸主)を探すよう依頼した場合は借主が払う事となっています。
物件によっては仲介手数料が発生しないものもあり、これらには「Provision Frei」と表記されています。
通常は家賃(住居、駐車場、家具などの賃借料を含むが共益費は除く)の2ヶ月分+消費税となります。
解約(Kundigung)
契約期間が定められておらず契約上解約通知期間の規定がない場合、借主は退去予定の3ヶ月前までに書面にて通知する必要があります。
但し居住期間によっては、上記が3ヶ月ではなく6ヶ月や9ヶ月となる場合もあります。
契約期間が定められており、期間内に解約する場合や3ヶ月より前に退去したい場合には残りの期間の家賃を払い続けるか、引継いで居住出来る新しい借手(Nachmieter)を探すか、また貸し(Untgermieter)出来る相手を探す必要があります。