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渡独・離独前後⇒滞在許可と労働許可

滞在許可と労働許可

滞在許可(ビザ)が必要な場合:

  1. 日本人は、入国日より180日の期間内で最大90日までの観光や訪問、商用を目的として「シェンゲン協定加盟国」に滞在する場合、ビザは不要。滞在予定期間が合算して90日を越える場合は、ビザを取得する必要がある。ビザは日本で申請する必要はなくドイツ入国後申請できる。また、労働許可[Arbeitsgenehmigung]が必要な場合には、滞在許可[Aufenthaltserlaubnis]と同時に申請が出来る。
    ※シェンゲン協定加盟国:

オーストリア

ベルギー

チェコ

デンマーク

エストニア

フィンランド

フランス

ドイツ

ギリシャ

ハンガリー

アイスランド

イタリア

ラトビア

リヒテンシュタイン

リトアニア

ルクセンブルク

マルタ

オランダ

ノルウェー

ポーランド

ポルトガル

スロバキア

スロベニア

スペイン

スウェーデン

スイス

滞在許可(ビザ)の種類:

  1. 滞在目的や期間によってビザの種類が異なる。
  2. 主な目的としては、就労、経営責任者/支配人かつ共同経営者/出資者、オペア、就学・留学、インターンシップ、医師などの研修、家族のドイツ滞在に伴うその配偶者および子供の同伴、ドイツ人との婚姻、ワーキングホリデーなどがある。滞在に就労が伴う場合には、労働許可[Arbeitsgenehmigung]が必要となる。
  3. 留学ビザから就労ビザへの変更などのビザの種類の変更に関しては、居住地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)に直接問い合わせるのが望ましい。→→→外国人局のリスト

ビザの申請と取得手続き:

  1. 居住後2週間以内に居住地管轄の住民登録局にて住民登録手続きを行い、住民登録証明書を入手する。→→→住民登録手続き
  2. 居住地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)で滞在許可を申請する。労働許可が必要な場合も申請は外国人局に同時に行える。デュッセルドルフ市の外国人局は完全予約制なので、事前に申請のための予約(代理人でも可能)を入れる必要がある。→→→外国人局のリスト
  3. 申請手続きは、委任状[Vollmacht]があれば代理人でも可能。
  4. 申請に必要な書類:
    外国人局により必要書類が異なったり追加の書類等を要求される場合があるので、事前に確認の上、手続きする事が望ましい。
    1. 滞在許可申請書
    2. 住民登録証明書
    3. 有効なパスポート
    4. 本人写真
    5. 滞在目的を証明する書類
      滞在目的により異なるので、詳細は外国人局に問い合わせるか、「日本国籍を有する方の長期滞在許可に関するご案内」(在日本ドイツ大使館発行)を参照下さい。
  5. 滞在許可はシールとしてパスポートに貼られるが、「電子滞在許可証(eAT=Electronischer Aufenthaltstitel)」としてクレジットカード形式のカードが別途付与される。→→→外国人局発行の電子滞在許可証説明書(日本語)

ドイツを離れ帰国する際の手続き:

  1. 住民登録の抹消だけで、滞在許可の解除の手続きは必要ない。→→→住民登録・抹消手続き

外国人局のリスト

【デュッセルドルフ市在住の場合】

Kommunale Ausländerbehörde

Willi-Becker-Allee 7
40227 Düsseldorf
Tel. 0211-8921 020
月・火:7:30-16:00、
水・金:7:30-13:00、
木:7:30-18:00
 

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【メアブッシュ市在住の場合】

Ausländerbehörde des Landkreises
in Grevenbroich

Lindenstrasse 10
41515 Grevenbroich
Tel. 02181 601-3230
月・火・金:8:00-11:00、
木:8:00-16:00
 

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【ノイス市在住の場合】

Bürger- und Ordnungsamt
Ausländerbehörde

Markt 2
41460 Neuss
Tel. 02131-903230
月~水:8:00-16:00、
木:13:00-18:00、
金:8:00-12:30

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