ドイツでの運転に必要な運転免許証 [Führerschein] に関して、下記のようなケース別に説明しています。
1.非居住者(出張者・旅行者等)がドイツで運転する場合
次のいずれかで運転出来る。但し、いずれの場合も、日本の運転免許証の有効期限内であることが必要です。
国際運転免許証はジュネーブ交通条約 [Übereinkommen über den Strassenverkehr=International Convention relative to Motor Traffic ] 締結国間相互で有効であり日本は同条約の締結国だがドイツは締約国ではない。ドイツは、ウィーン交通条約 [Wiener Übereinkommen über den Strassenverkehr ]のみを締結している。しかし、ドイツと日本との二国間の取り決めにより、下記条件にてドイツ国内での運転が正式に許可されています。
- 日本の国際運転免許証、及び日本の運転免許証を携帯。
- 日本の国内運転免許証、及び在外公館等発行の翻訳証明を携帯。
一方、上記二国間の取り決めにより、ドイツの運転免許証(EU免許証)とその日本語翻訳証明を携帯すれば日本国内での運転が許可されていますが、ドイツの国際免許証による運転は許可されていません。
2.居住者がドイツで運転する場合
- ドイツに居住(住民登録)してから6ヶ月間は、非居住者の場合と同じ条件で運転が出来る。
- ドイツの居住期間が12ヶ月以内であることを証明できる場合は(ワーキングホリデー・ビザや語学学校へ通学する為のビザ等での居住)、それらを証明する書類をもって、”例外許可証”を入手すれば、非居住者と同じ条件で12ヶ月間運転が出来る。"例外許可証" の申請は、免許証書き換えの場合と同じ、居住地域の交通局にて行う。
- ドイツに6ヶ月以上居住する場合は、ドイツに居住してから6ヶ月になる前に(非居住者と同じ条件で運転出来る期間が終了する前に)、ドイツの運転免許証(EU免許証)に書き換える必要がある。
- ドイツの運転免許証(EU免許証)への書き換えは、ドイツに居住してから3年以内であれば可能である。但し、ドイツに居住し始めた時に所持していた日本の運転免許証が、有効期間内にあることが条件である。例えば、居住してから1年間は運転せず、その後くるまを購入したりして運転し始める場合などは、居住し始めた時に所持していた日本の運転免許証が有効期間内にあれば、居住してから1年目に書き換える事が出来る。
- 次のような日本の運転免許証は、ドイツの運転免許証(EU免許証)に書き換えることは出来ない。
- 失効している日本の運転免許証
- ドイツに居住している間に、日本の運転免許証が失効したので再交付を受けた日本の運転免許証
- ドイツに在住している間に、日本で新しく取得した運転免許証
== 日本の運転免許証から、ドイツの運転免許証(EU免許証)への書き換え手続き ==
- 日本の運転免許証の翻訳証明を入手する。下記のような方法があります。
- 管轄の在外公館(デュッセルドルフ総領事館)で入手する。
- 日本の運転免許証の原本とそのドイツ語翻訳文、身分証明書(パスポートなど)を持参の上申請する。実際には「運転免許証抜粋証明書」を申請します。
- 発給申請書が必要。 >>>>> 「申請書ダウンロードページ」
- 申請は原則として本人が行う必要があるが、受取りは委任状により家族等でも可能。
- ドイツ自動車連盟(ADAC、日本のJAFに相当)で入手する。
- ドイツ国内の翻訳士資格を有する翻訳者に依頼する。
- 下記の必要書類を揃え、居住地の交通局へ出向きドイツの運転免許証(EU免許証)への書き換えを申請する。ドイツの運転免許証(EU免許証)には本人がサインする箇所があるので、本人が申請する必要がある。
- 日本の運転免許証の翻訳証明
- 日本の運転免許証の原本(書き換え後は原則として当局が保管する)
- 身分証明書(パスポートなど)
- 写真(35mmx45mm) 1枚
- 住民登録証明書
- 通常は約1ヶ月後に、免許証を取りに来るようにとの書状が届くので、同じ場所に出向き免許証をもらう。
- 原則として、日本の運転免許証はドイツの交通局に一定期間保管され、その後、管轄の在外公館宛に返却されることになっているが、現状では必ずしも返却されているとは限らない。この日本の免許証は、交付されたドイツの免許証と交換にいつでも返還してもらう事が出来ます。
- オートマ限定、眼鏡等着用の条件付き日本の運転免許証は、備考欄に同様の記載のあるドイツの免許証に書き換えられる。
- 申請先は、居住地の交通局。原則として予約が必要。→→→交通局のリスト
3.居住者が新規にドイツの運転免許証(EU免許証)を取得する場合
次の両方の条件を満たしていれば、ドイツの運転免許証(EU免許証)の申請が出来る。
- 住民登録(Wohnsitzanmeldung)をしている。
- 年次ベースで185日以上ドイツに居住している。(1月1日から起算して、通算185日以上ドイツに居住していればよい)
== 申請から交付までの手続き ==
- 視力検査証明書を入手する。下記のような方法があります。尚、免許証申請の際には2年以内に発行されたものが必要となります。
- 運転免許申請用の証明書を発行出来る眼科医、眼鏡店、ADACやTÜVに出向き検査の上入手する。申請する免許証のカテゴリーによっては発行出来ない所もあるので、
事前確認が望ましい。
- いずれ入学が必要となる自動車教習所 [fahrschule] にて手続きの上、紹介される場所で入手する。
- 応急処置コース受講証明書を入手する。下記のような方法があります。
- ドイツ赤十字 [Deutsches Rotes Kreuz]、Malteser Hilfsdienst などでコースを受講の上入手する。
- いずれ入学が必要となる教習所 [fahrschule] にて手続きの上、紹介される場所で入手する。
- 下記の必要書類を揃え、居住地の交通局へ出向き申請をする。申請は、申請する免許のカテゴリーの取得可能年齢に達する6ヶ月前から可能です。→→→交通局のリスト
- 視力検査証明書
- 応急処置コース受講証明書
- 運転免許申請書
- 身分証明書(パスポートなど)
- 写真(35mmx45mm) 1枚
- 住民登録証明書
- 自動車教習所にて学科の講習を受講し、「学科本検定 [Theorieprüfung] 」を受ける。
- 規定の学科講習は申請する免許証のカテゴリーによって異なるが、全てを受講した後「学科仮検定 [Vortest] 」が受けられる。
- 「学科仮検定」に合格すれば、「学科本検定」が受験できる。
- 「学科本検定」は、申請する免許のカテゴリーの取得可能年齢に達する3ヶ月前から受験可能です。
- 「技能本検定」は交通局に提出した申請書が自動車学校に戻って来ないと受験出来ません。通常は申請後4~6週間で自動車学校に連絡が届きます。
- 「学科本検定」の時間と場所は教習所が手配してくれる。通常はTÜVやDEKRAにて行われ、用意されたPCで行われる。
- 「学科本検定」の模擬テストなどがOnlineで出来るので、事前に試しておくとよい。
- 不合格の場合、2回目の受験まで2週間以上経たないと再受験は出来ない。
- 2回不合格の場合には、指定された自動車教習所で12時間の学科講習を受けないといけない。
- 「学科本検定」合格後1年以内に「技能本検定」に合格しないと「学科本検定」の合格は無効となる。
- 自動車教習所にて技能講習(走行練習)を受講し、「技能本検定 [praktischen Prüfung] 」を受ける。
- 学科講習中と技能講習を併行して受けられる自動車学校もあるが、「学科本検定」に合格しないと技能講習を初めない自動車学校もある。
- 規定の技能講習は申請する免許証のカテゴリーによって異なるが、カテゴリー"B"(自動車)の場合、計12時間の実地走行(夜間:3時間、一般道:5時間、アウトバーン:4時間)を行わなければなりません。
- 規定走行を終了し自動車学校の教官が大丈夫と認めた時点で「技能本検定」が受験できます。但し、「学科本検定」に合格している事も条件です。教官が大丈夫と認めなければ、それまで技能講習(走行練習)を続けることになります。
- 「技能本検定」は、申請する免許のカテゴリーの取得可能年齢に達する1ヶ月前から受験可能です。但し合格しても免許証の交付は取得可能年齢に達してからとなる。
- 「技能本検定」は交通局に提出した申請書が自動車教習所に戻って来ないと受験出来ません。通常は申請後4~6週間で自動車学校に連絡が届きます。
- 「技能本検定」の時間と場所は自動車教習所が手配。検定は、TÜVの試験官と教習所の教官が同乗し45分間の実施走行にて行われます。
- 合格の場合は、検定走行終了後その場で試験官より運転免許が交付される。
- 不合格の場合、2回目の受験まで2週間以上経たないと再受験は出来ない。
- 2回不合格の場合には、指定された自動車教習所で6時間の技能講習(走行練習)を受けないといけない。
- 「技能本検定」は「学科本検定」合格後1年以内に合格しないといけません。
※日本の免許証がなく、ドイツの運転免許証(EU免許証)だけで日本で運転する場合:
二国間の取り決めにより、ドイツの運転免許証(EU免許証)とその日本語翻訳証明を携帯すれば日本国内での運転が許可されていますが、ドイツの国際免許証による運転は許可されていません。
4.運転免許証のカテゴリー
2013年以降、ドイツではEU運転免許証 [EU-Führerschein] が交付されます。
EU運転免許証は下記の、EEA加盟国(EU加盟国とEFTA加盟国の一部)で有効です。
ベルギー
ブルガリア
デンマーク
エストニア
フィンランド
フランス
ギリシャ
イングランド
アイルランド
イタリア
クロアチア
ラトビア
リトアニア
ルクセンブルグ
マルタ
モナコ
オランダ
オーストリア
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
スウェーデン
スロバキア
スロベニア
スペイン
チェコ
ハンガリー
キプロス
アイスランド
リヒテンシュタイン
ノルウェー
カテゴリー |
運転可能な対象車両 |
AM
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モペッド
- 設計最大速度が45km/h以下
- 排気量が50cc以下。電動車の場合はモーター出力が4kW以下
- 2輪もしくは3輪でサイドカー付は含まない
- 16歳以上で取得可能
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A1
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オートバイ
- 排気量が125 cc以下かつ出力が11kW以下の輪車
- 3輪車の場合は出力が15kW以下
- パワーウェイトレシオが0.1kW/kg以下
- サイドカー付も含む
- 16歳以上で取得可能
|
A2
|
オートバイ
- 出力が35kW以下の2輪車
- パワーウェイトレシオが0.2kW/kg以下
- サイドカー付も含む
- 18歳以上で取得可能
|
A
|
オートバイ
- 出力が35k以上の2輪車
- パワーウェイトレシオが0.2kW/kg以上
- 3輪車の場合は出力が15kW以上
- サイドカー付も含む
- 20歳以上で取得可能
|
B1
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軽自動車
- 空車重量が400kg以下の4輪車
- 運搬用車両の場合空車重量は550kg以下
- 18歳以上で取得可能
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B
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自動車
- 車両総重量3.5トン以下
- 運転席を除く座席数が8席以下
- 車両総重量750Kg以下の被牽引車を連結することが出来る
- 被牽引車の車両総重量が750Kgを超える場合でも、被牽引車と牽引車の合計車両総重量が3.5トンを超えない
- 18歳以上で取得可能
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BE
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牽引自動車(トレーラまたはセミトレーラを連結した車両)
- 分類 "B" に入る自動車で、車両総重量が750Kgを超え3.5トンを超えない被牽引車を連結した車両
- 18歳以上で取得可能
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C1
|
自動車
- 車両総重量3.5トンを超え7.5トンを超えない
- 運転席を除く座席数が8席以下
- 車両総重量750Kg以下の被牽引車を連結することが出来る
- 18歳以上で取得可能
|
C1E
|
牽引自動車(トレーラまたはセミトレーラを連結した車両)
- 分類 "B" に入る自動車で、車両総重量が3.5トンを超える被牽引車を連結した車両
- 分類 "C1" に入る自動車で、車両総重量が750Kgを超える被牽引車を連結した車両
- 被牽引車と牽引車の合計車両総重量が12トンを超えない
- 18歳以上で取得可能
|
C
|
自動車
- 車両総重量が3.5トン以上
- 運転席を除く座席数が8席以下
- 車両総重量750Kg以下の被牽引車を連結することが出来る
- 21歳以上で取得可能
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CE
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牽引自動車(トレーラまたはセミトレーラを連結した車両)
- 分類 "C" に入る自動車で、車両総重量が750Kgを超える被牽引車を連結した車両
- 21歳以上で取得可能
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D1
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マイクロバス
- 運転席を除く座席数が8席を超え16席を超えない
- 全長が8mを超えない
- 車両総重量750Kg以下の被牽引車を連結することが出来る
- 21歳以上で取得可能
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D1E
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バス
- 分類 "D1" に入るバスで車両総重量が750Kgを超える被牽引車を連結した車両
- 21歳以上で取得可能
|
D
|
バス
- 運転席を除く座席数が8席を超える
- 車両総重量750Kg以下の被牽引車を連結することが出来る
- 24歳以上で取得可能
|
DE
|
バス
- 分類 "D" に入るバスで車両総重量が750Kgを超える被牽引車を連結した車両
- 24歳以上で取得可能
|
T
|
特殊車両
- 農業用トラクターなど、詳細に仕様が分かれている。
- 仕様により取得可能な年齢が異なる。
|
L
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小型特殊車両
- 農業用トラクター、フォークリフトなど、詳細に仕様が分かれている。
- 仕様により取得可能な年齢が異なる。
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5.交通局のリスト
【デュッセルドルフ市交通局】
Strassenverkehrsamt Düsseldorf
Höherweg 101
40233 Düsseldorf
Tel. 0211-899021 144
月・火:7:30-16:00、
水・金:7:30-13:00、
木:7:30-18:00
【メアブッシュ市交通局】
Strassenverkehrsamt in Meerbusch
Dr.-Franz-Schütz-Platz 1,
41667 Meerbusch
Tel. 02132-916 370
月・水・金:8:00-12:00
【ノイス市交通局】
Strassenverkehrsamt Neuss
Oberstrasse 91
41460 Neuss
Tel. 02131-9289 090
月~水:8:00-15:30、
木:8:00-18:00
金:8:00-12:00