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運転・車⇒日本の運転免許証の取扱い

日本の運転免許証の取扱い

ドイツ在住中の日本の運転免許証の更新手続きや再交付手続き、ドイツの運転免許証から日本の運転免許証への切り替えに付いて、下記のケースに分けて説明しています。

各々の手続きに必要な書類、手数料、所要日数は、申請場所によって異なる場合があるので、詳細は申請先に事前に確認することをお奨めします。

尚、ドイツの運転免許証に書き換えた場合で日本の免許証を預けてある場合は、当該交通局に行けばドイツの免許証と引き換えに日本の免許証が返還されます。

1.日本への一時帰国の予定があり、その時有効な日本の免許証を持参出来る場合

  1. 運転免許の更新は免許証の有効期日までに必ず行う事になっています。更新手続きが出来る期間は、更新しなければならない年の誕生日の前後1ヶ月間と決められており、この期間に日本に滞在できる場合は通常の更新手続きが可能です。
  2. 上記の更新手続きが出来る期間は日本に居ないが、それ以前に滞在する場合、更新期間は日本に居ない事を証明出来れば「更新期間前の更新」は可能です。具体的には、航空券やパスポートなどを提出すれば通常の更新手続きで更新が可能です。この場合、有効期間が短くなります。
  3. 更新手続きは、免許証記載の住所地を管轄する運転免許センターや試験場で行われます。 >>>>> 各運転免許センター・運転免許試験場の受付時間・営業時間や住所などが分かる「全国の運転免許センター・試験場のリスト」
  4. 日本国内に住所がない(住民登録がなく住民票を取得できない)場合でも、一時滞在先が免許証記載の住所地と同じ場合は特別の手続は不要で通常の免許証更新の手続きと同じ手順で更新することができます。
  5. 日本国内に住所がない(住民登録がなく住民票を取得できない)場合で、一時滞在先が免許証記載の住所地と異なる場合は、免許証に記載されている住所を一時滞在先の住所に変更する「住所変更=運転免許記載事項変更届」の手続きをする必要があります。これは一時滞在先を仮の住所地とみなし、運転免許証の住所に変更して更新手続きを行うものです。この手続は更新手続きと同時に行えます。手続きは一時滞在先を管轄する運転免許センターや試験場で行うのが普通ですが、運転免許センターや試験場により対応や手続き、必要な書類が異なる場合があるので、事前に確認するようにしましょう。
    この場合は、更新申請の際に必要な書類以外に下記のような「滞在証明書(日本での一時滞在先を証明する書類)」が必要となります。
    1. 本人が家主である一戸建てやマンションなどに滞在している場合は、本人宛の郵便物などの住所が確認できる書類
    2. 実家など家主が本人と異なる場合は、滞在する家の世帯主に書いてもらう必要があります
    3. ホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人名で作成してもらう必要があります
    4. 滞在証明書を提出する場合には、作成した人の住民票や、ホテルの支配人名の場合には支配人の名刺等の写しが必要になる場合もあります。事前に確認するようにしましょう。
    5. 滞在証明書には、下記のような内容を明記する必要があります。
      • 一時帰国者の氏名・生年月日・日本での滞在先住所
      • 一時帰国者と証明する人の間柄
      • 一時帰国者が居住(滞在)している国名と、その国に居住(滞在)を始めた年月日
      • 一時帰国者の日本での滞在先住所への滞在期間
      • 滞在証明書の作成年月日
      • 滞在証明書を書いた人の住所・氏名・捺印
      • 滞在証明書の宛先 「xxxx公安委員会 殿」
  6. 更新申請の際に必要なもの
    1. 更新申請書
    2. 日本の運転免許証
    3. 身分証明書(パスポートなど)
    4. 印鑑
    5. 手数料
    6. メガネやコンタクトレンズ(免許証に着用が記載されている場合)
    7. 滞在証明書(住所変更手続きをする場合)
  7. 代理による更新の申請は認められていないので、必ず本人が行く必要があります。
  8. 新しい免許証は同日にその場で交付されます。

2.日本への一時帰国(帰国)の予定があるが、日本の免許証は既に失効している場合

  1. 原則として新規に免許証を取得する必要があります。ただ、「やむを得ない理由により定められた期間に更新が出来ず運転免許を失効した」と認めてもらえれば、更新期間が過ぎていても失効後の期間により再取得の手続きに優遇措置があります。
  2. 定められた更新期間とは、更新しなければならない年の誕生日の前後1ヶ月間と決められています。免許証の有効期限は更新しなければならない年の誕生日の1ヶ月先の日付になっています。この有効期限の翌日が失効日となります。
  3. 失効後の期間と優遇措置
    1. 失効日から6ヵ月以内の場合
      • 適正検査と講習を受講するだけで新しい免許証の交付を受けることができます。
      • ゴールド免許等の免許条件の引き継ぎも受けられます
      • 海外で失効していた期間も、継続して免許を持っていた期間として含められます。
    2. 失効日から6ヵ月を超え、3年以内の場合
      • 適正検査と講習を受講するだけで新しい免許証の交付を受けることができます。
      • ゴールド免許等の免許条件の引き継ぎは受けられません。
    3. 失効日から3年を超えた場合
      • 適正検査、学科試験、技能試験、講習のすべてを受講、受験する必要があります。
  4. 再取得手続きは、免許証記載の住所地を管轄する運転免許センターや試験場で行われます。 >>>>> 各運転免許センター・運転免許試験場の受付時間・営業時間や住所などが分かる「全国の運転免許センター・試験場のリスト」
  5. 手続きや必要書類は、都道府県、運転免許の区分、運転免許の種類によって異なります。運転免許センターや試験場により事前に確認するようにしましょう。但し、何れの場合も「定められた更新期間内に手続きが出来なかった」事を証明する出入国記録などが記載されたパスポートなどは必要です。
  6. 代理による更新の申請は認められていないので、必ず本人が行く必要があります。
  7. 新しい免許証は同日にその場で交付されます。

3.日本への一時帰国(帰国)の予定があるが、日本の免許証を紛失、破損してしまった

  1. 免許証を紛失した、盗難にあった、汚してしまった、破損した場合、運転免許証の有効期間内であればいつでも再発行を受けることが出来ます。この場合、紛失などからいつまでに再発行手続きをしないといけないという規定はありません。
  2. 定められた更新期間内に再発行手続きが出来る場合は、更新手続きと再発行の手続きが同時に可能です。
  3. 再取得手続きは、免許証記載の住所地を管轄する運転免許センターや試験場で行われます。 >>>>> 各運転免許センター・運転免許試験場の受付時間・営業時間や住所などが分かる「全国の運転免許センター・試験場のリスト」
  4. 再発行手続きに必要な主なものは下記ですが、運転免許センターや試験場により必要なものが異なる場合があるので、事前に確認するようにしましょう。
    1. 運転免許証再交付申請書
    2. 運転免許証紛失顛末書
    3. 申請用写真 1枚
    4. 印鑑
    5. 身分証明書(パスポートなど)
    6. 手数料
    7. 破損、汚れてしまった運転免許証
    8. その他、警察などへの盗難届などを求められる場合もあり、ドイツで紛失や盗難にあった場合は、ドイツ発行の盗難届や紛失届を準備しておく事が望ましい
  5. 代理による更新の申請は認められていないので、必ず本人が行く必要があります。
  6. 新しい免許証は同日にその場で交付されます。

4.ドイツの運転免許証(EU免許証)を、日本の免許証に切り替える

次の両方の条件を満たしていれば、ドイツの運転免許証(EU免許証)から日本の免許証への切り替えが出来ます。ドイツの国際免許証だけでは切り替えは出来ません。

  1. 有効なドイツの運転免許証(EU免許証)を持っている
  2. ドイツの免許証を取得した日から通算で3ヶ月以上ドイツに滞在したことが証明できる

== ドイツの運転免許証(EU免許証)から日本の免許証への切り替え手続き ==

  1. 切り替え手続きは、居住地を管轄する運転免許センターや試験場で行われます。 >>>>> 各運転免許センター・運転免許試験場の受付時間・営業時間や住所などが分かる「全国の運転免許センター・試験場のリスト」
  2. 切り替えしようとする免許の種類(普通乗用車や自動二輪など)の取得可能年齢や適性検査基準に達していないと切り替えは出来ません。
  3. ドイツの運転免許証(EU免許証)の日本語による翻訳証明を入手する。下記のような方法があります。これ以外で入手した翻訳証明は認められません。
    1. JAFで入手する。
    2. ドイツ大使館で入手する。
  4. 切り替え手続きに必要な主なものは下記ですが、運転免許センターや試験場により必要なものが異なる場合があるので、事前に確認するようにしましょう。
    1. ドイツの運転免許証(EU免許証)
    2. ドイツの運転免許証(EU免許証)の日本語による翻訳証明
    3. パスポート
    4. ドイツでの滞在期間を証明する書類
    5. 本籍が記載された住民票
    6. 写真 1枚
    7. 過去に日本の免許を取得していた場合はその免許証
    8. 手数料
  5. ドイツの運転免許証(EU免許証)の切り替えの場合、切り替え試験の内、交通規則の知識確認と運転技能の確認は免除されます。
  6. 代理による更新の申請は認められていないので、必ず本人が行く必要があります。
  7. 新しい免許証は同日にその場で交付されます。