ドイツ道路交通法(StVG)の罰則規定(Straf- und Bußgeldvorschriften)から、主な反則・違反行為の罰金・点数制度・免許停止等の法的制裁についてのリストです。
[最終更新日:2022.02.01.]
点数制度
- ドイツにも日本同様「交通違反点数制度(Punkte in Flensburgnkte=フレンツブルク加点)」があります。違反によって罰金以外に規定の点数が加算され、加算された点数の合計よって、下記リストのような措置がとられます。
- 自分の点数は無料で問合せが出来ます。問合せ先は連邦交通局 (Kraftfahrt-Bundesamt)。
- 加点された点数は、その点数に応じ違反日より下記期間を過ぎれば抹消されます。
1点:2年半
2点:5年
3点:10年
- セミナーを受講すれば、5年に1度、1点が抹消されます。但し6点以上の場合は適用されません。
- 免許取り消しの場合の新しい免許証の発行には医療・心理テストを受けて合格する必要があり、早くても取り消し後6ヶ月となります。
点数 |
措置 |
1~3点 |
加点のみ。 |
4~5点 |
書面で警告が出される。交通セミナーに出席する義務がある。 |
6~7点 |
書面で警告が出され、交通セミナーに出席する義務がある。但し参加しても減点はされない。
3か月以内にセミナーに参加しない場合は免停処分となる。 |
8点以上 |
免停取り消し処分。 |
罰金・点数・制裁一覧表
- リストでは主に乗用車を運転中に起こりえる代表的な違反状況や、特に気を付けたい違反に関して記載しています。全ての内容を網羅しているものではありません。
- 罰則額が5~55EURまでの違反では、反則金(Verwarnungsgeld)を期限内に納める限り反則金の納入だけで処理が済み点数は加算されません。
- 反則金(Verwarnungsgeld)は通常1週間以内に収める必要があります。この期限内に納めない場合には反則金(Verwarnungsgeld)は罰金(Bußgeld)扱いとなります。